大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)906 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人上山武の上告趣意は違憲をいうがただ被告人の側からみて過重の刑である

ことが憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」に当らないことは既に当裁判所屡次の

判例とするところであつて所論の実質は畢竟量刑の非難に帰し、刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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